日常 : はじめての永住許可申請②

デイトレ

この記事は、「日常 : はじめての永住許可申請(2025.6.27)」の続きになります。

昨日、永住許可申請の回答が入国管理局から届きました。

結果は、「許可」のようです。※収入印紙を求められているので。

6月の追加書類の提出から、一か月強で許可が下りました。

入国管理局に提出する書類は…

永住許可申請などは、審査にものすごい時間がかかります。

公式には6か月と言われていますが、入国管理局に問い合わせると、
日本人の担当者に、口頭で質問すると、はっきり答えません。

が、0570で始まるコールセンターに電話すると、
外国人スタッフと思われる不完全な日本語で説明をしてくれます。
で、こちらのスタッフは「永住許可申請は1年半以上かかる」と言っていました。

組織として言っていいこと、言ったらまずいこと。周知徹底されていないのか、
おなじ管轄の部署に問い合わせて異なる回答は面白いです。

申請取次行政書士

在留許可申請の手続きができる行政書士などが、申請すると結果が早いです。

この差については、行政書士として活動をしたことがないので、詳細はわかりません。

資格の有無で優先順位はないはずですので、ここから推測するに、
書類の作成ルールがあるのではないかと思います。

単に提出書類だけでなく、添付書類をまとめた説明書、
なにか疑問に思われることがあれば、それに対する理由書等。

行政書士も、在留資格の申請をするのに別研修を経て、
申請取次行政書士として活動できるようです。

この研修で不備にならないようなマニュアルなどの研修を受けるのではないかと思います。

これが申請に対する回答が早い理由なのでしょう。

素人が申請すると

申請書類に関する必要書類をHPで確認し、それをすべて持って窓口に行っても、
「書類の不備があるので、OO日までに提出してください」とあります。

これが在留資格の申請許可にかかる日数が、非常に長い原因だと思います。

まず、不備があるのは入国管理局の必要書類の内容でしょう。
もしくは、記載していても、説明がわかりにくいのかもしれません。

日本人で理解できない分なら、外国人が理解できるのは奇跡でしょう。

まぁ言いたいことは山ほどありますが、止まらないので自粛します。

前回の記事にも書きましたが、今回は誰にでもわかるように、
説明文と資料を年数ごとに分け、資料ごとに付箋紙で番号までふりました。

これにより、説明文を読んで資料を探すことはなく、
説明文に記載の資料番号に該当する資料を確認すればいいだけです。

今後、入国管理局に提出する書類は、このように作成するようにしていきます。

永住許可は期限なしだが・・・

永住許可は更新期限はないのですが、永住許可用の在留資格が存在するようです。

なので、永住許可を受けた外国人であっても定期的(7年毎)に更新申請があるそうです。

ちなみに、日本人の配偶者等という在留資格の最長在留期間は5年間です。

妻は、すでに5年間の在留資格をもっているのですが、この永住許可申請をしたことにより、
7年間の在留カード(特別永住者用)が発行されるようです。

巷で偽造在留カードが出回っているようですが「在留カード等番号執行情報照会」や、
公的機関が作成したスマホ用アプリ「在留カード等読み取りアプリケーション」でも、
偽造・正規など判別が可能です。※雇用主側は必須の知識だと思います。

日本人の配偶者等より永住許可が良いわけ

いくつか利点はありますが、僕が重要視したのは以下の2点です。

  • 配偶者が死亡した場合も、在留資格の変更は不要
  • 在留資格の期限がなくなること

で、実際、許可が出てから、「在留カード」の問題を思い出しました。

現在の日本人配偶者等の在留期間5年と、永住許可の在留カードの期間7年となると、
2年分しかメリットないのかなと疑問に感じたので調べました。
※事前に調べていたはずですが…記憶がないです。

というわけで、特別永住者の在留カードの更新について調べました。

通常の更新とはちがう

永住許可を取得しても、在留しカードの更新があるのでは、
定期的に入国管理局で更新手続きあるのかと思いましたが、どうも違うようです。

永住許可を受けた特別永住者は、在留期限はないのですが、
在留カードは存在します。このカードの更新は、市区町村で行えるそうです。

また、入国管理局で行われているのは在留資格の審査なので、
この審査で許可がもらえれば、在留資格・期間に応じた在留カードを発行されます。

しかし、特別永住者の在留カードは、単にカードの更新のようです。
なので審査はなく、カードを更新するだけなので、一般的には即日発行されるそうです。

永住許可を取ってよかったです。

次に行う事

帰化申請

こちらについては、現在、僕は失業中の身ですので、
転職後に収入を安定させてから申請するつもりです。

実際に行うのは数年先を考えています。

こちらについては、僕が妻に提案しました。

提案した理由は、夫婦別姓を解消したいからです。
国際結婚では、夫婦別姓しか選べません。
※日本名を名乗っているのは通名登録です。

国会で夫婦別姓などを議題に挙げている方がいますが、
僕個人は、不便でしかありません。
なので、何を目的でこんな無駄な議論をしようとしているのか理解できません。
むしろ、他に議論することが山積みのでしょというのが正直なとこ。

話を戻します。

子供が、親二人とも苗字を覚える必要があります。
で、不思議なのが、夫婦別姓だと授業参観などで、
学校に行く際、ネームプレートをすると思うのですが、
夫婦別姓だと、子供とも苗字が違うのに、どう判断するのでしょうと思います。

まぁあのネームプレートの内容と、児童との関連性を見分けるのは、
実質無理だと思いますが、この点、非常に疑問です。

まぁ外国人には、通名制度があるので、こちらの制度をつかえば、
現状でもなんら問題ないですね。…今度してみようかな。

義妹の永住許可

これに関しては、本人たち(妻含め)が考えているかはわかりません。

現在の義妹の在留資格は就労ビザです。

就労ビザから永住許可への変更申請は可能だそうなので、
こちらを提案してみようと思います。

こうすることで、旦那さんの就労制限がなくなることと、
転職も自由に行える点などが非常に良いと考えています。

ちなみに、義妹が現在就業しているのはホテルの中居さんです。
義妹の働いているホテルで就業している日本人は高齢の方しかおらず、
日本人はほとんど来ないそうです。低賃金に変則勤務はきびしいです。

外国人のせいで日本人の雇用が奪われているような報道がありますが、
実際は、このような低賃金で日本人がこないような職場では、
外国人の方が活躍されているのは事実です。

職種によりますね。

以上、メモしておきます。

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